疑義解釈その132026-09-25 発出令和8年改定改定

「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。

答

回答

現時点では、令和8年9月3日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その29)」(令和7年9月16日事務連絡)別添の問4は廃止する。(参考)【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について

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