I009令和8年改定I009令和8年改定| 小規模なもの | 590点 |
| 大規模なもの | 700点 |
| 早期加算 | +50点 | 注5 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。
注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
注5 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。
注6 当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの
(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料点数表I011精神科退院指導料320点点数表を算定したものに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。
注7 精神科デイ・ケアを算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる精神科シ
ョート・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料施設基準I015重度認知症患者デイ・ケア料施設基準 › 特掲診療料は算定しない。
I011精神科退院指導料320点点数表を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対しては、退院支援の一環として、当該他の医療機関の入院中1回(「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定しているものについては入院中4回)に限り算定できる。この場合、当該他の医療機関に照会を行い、退院を予定しているものであること、入院料等について他の保険医療機関を受診する場合の取扱いがなされていること、他の保険医療機関を含め、入院中に精神科デイ・ケアの算定のないことを確認すること。また、精神科デイ・ケアを算定している患者に対しては、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行う他の精神科専門療法(他の保険医療機関で実施するものも含む。)は、別に算定できない。I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を併せて実施した場合は、精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法として算定する。I011精神科退院指導料320点点数表を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している患者であって、指定特定相談支援事業者等において、退院後の生活を念頭に置いたサービス等利用計画が作成されているものに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行う場合に、入院中1回に限り算定できる。