I009令和8年改定I009令和8年改定| 小規模なもの | 590点 |
| 大規模なもの | 700点 |
| 早期加算 | +50点 | 注5 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。
注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
注5 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。
注7 精神科デイ・ケアを算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる精神科シ
ョート・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料施設基準I015重度認知症患者デイ・ケア料施設基準 › 特掲診療料は算定しない。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に限り算定する。ただし、他の保険医療機A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、退院を予定しているもの(「I011」精神科退院指導料点数表I011精神科退院指導料320点点数表をA318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している患者であって、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回(「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定しているものについては入A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等について他の保険医療機関を受診する場合の取扱いがなA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に精神科デイ・ケアの算定のないことI010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を併せて実施したI010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法として算定する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者であって、退院を予定しているもの(「I011」I011精神科退院指導料320点点数表を算定したもの又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定しA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中1回に限り算定できる。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表歴を有する患者とは、精神疾患により、通算して1年以上A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表歴を有する患者であること。なお、他の保険医療機関での入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間を合算して1年A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表歴を有する患者も該当する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して精神科デイ・ケアを行