I010-2令和8年改定I010-2令和8年改定 | 早期加算 | +50点 | 注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準 |
| 疾患別等診療計画加算 | +40点 | 注5 当該療法について、疾患等に応じた診療計画を作成して行った場合は、疾患別等診療計画加算として、40点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
注2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
注3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
注4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。
注5 当該療法について、疾患等に応じた診療計画を作成して行った場合は、疾患別等診療計画加算として、40点を所定点数に加算する。
注6 精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号
I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき 10 時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法と精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出を併せて行っている保険医療機関にあっては、精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法と精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を各々の患者に対して同時に同一施設で実施することができる。この場合、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する患者は、各々に規定する治療がそれぞれ実施されている場合に限り、それぞれ算定できる。なお、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に実施される精神科デイ・ケア等の対象患者数の合計は、精神科デイ・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出に係る患者数の限度を超えることはできない。この場合において、精神科ショート・ケアの対象患者数の計算に当たっては、精神科デイ・ケアの対象患者数の2分の1として計算する。I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行う。I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載する。