G003令和8年改定

抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)

医科 › 点数表
165
令和8年改定165
通知算定上の留意事項
(1) ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル
等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指
導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤
料を除く。)は算定できない。

関連疑義解釈

参照元(1件)