G003令和8年改定抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
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165点
令和8年改定165点
通知算定上の留意事項
(1) ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル
等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「C108」在宅麻薬等注射指導管理料点数表
導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤点数表
料を除く。)は算定できない。
C108在宅麻薬等注射指導管理料別に算定点数表又は「C108-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤点数表
G100薬剤別に算定点数表料を除く。)は算定できない。