疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月に…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。」とされ、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」とされているが、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的にはどのように計算されるのか。

答

回答

各抗菌薬のAccess抗菌薬への該当性(AWaRe分類における位置づけ)並びにAccess抗菌薬に分類されるものの使用比率に係るJ-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおける計算方法については、J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。J-SIPHE:https://j-siphe.ncgm.go.jp診療所版J―SIPHE:https://oascis.ncgm.go.jp/manual/glossary

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