「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科 点数表」という。 )における「O100」外来・在宅ベースア…
質問
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科 点数表」という。 )における「O100」外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅰ) 、 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)点数表O002外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)区分参照点数表及び「O 102」入院ベースアップ評価料施設基準O003入院ベースアップ評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他、 「診療報酬の算定方法」別表第二歯 科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。 )における「P100」 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)点数表O001外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)区分参照点数表 、 「P101」歯科外来・在 宅ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価 料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」 における「06」訪問看護ベースアップ評価料疑義解釈ベースアップ評価料等の対象職員において、常勤職員がおらず非常勤職員のみで運営している保険医療機関等の場合、対象職員の常勤換算数はどのように算出するか。看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係(以下単に「ベースア ップ評価料」という。 )の施設基準において、 「令和6年度及び令和7 年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。 )の改善(定期昇給に よるものを除く。 )を実施しなければならない。 」とあるが、ベースア ップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用 いてよいか。
回答
差し支えない。