疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科 点数表」という。 )における「O100」外来・在宅ベースア…

令和6年改定 › 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
問

質問

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科 点数表」という。 )における「O100」外来・在宅ベースアップ評価 料(Ⅰ) 、 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O 102」入院ベースアップ評価料、 「診療報酬の算定方法」別表第二歯 科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。 )における「P100」 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 、 「P101」歯科外来・在 宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価 料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」 における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア ップ評価料」という。 )の施設基準において、 「令和6年度及び令和7 年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。 )の改善(定期昇給に よるものを除く。 )を実施しなければならない。 」とあるが、ベースア ップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用 いてよいか。

答

回答

差し支えない。

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