H007-3令和8年改定認知症患者リハビリテーション料(1日につき)
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240点
H007-3令和8年改定H007-3認知症患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、重度認知症の患者(「A314」認知症治療病棟入院料施設基準A314認知症治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する患者又は認知症疾患医療センターに入院している患者に限る。)に対して、認知症の行動・心理症状の改善及び認知機能や社会生活機能の回復を目的として、作業療法、学習訓練療法、運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合について算定する。ここでいう重度認知症の患者とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成 18 年4月3日老発第 0403003 号。基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 12 及び別紙 13 参照)におけるランクMに該当するものをいう。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。また、ここでいう認知症疾患医療センターとは、「認知症施策等総合支援事業の実施について」(平成 26 年7月9日老発 0709 第3号老健局長通知)に基づき、都道府県知事又は指定都市市長が指定した保険医療機関であること。H007-3認知症患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、対象となる患者に対して、認知症リハビリテーションに関して、十分な経験を有する医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別に 20 分以上のリハビリテーションを行った場合に算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。H007-3認知症患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションを算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。なお、当該リハビリテーションを実施する患者数は、従事者1人につき1日 18 人を上限とする。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の労働時間が適切なものになるよう配慮すること。H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表1を算定していること。H007障害児(者)リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション及び「H007-2」がん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは別に算定できない。