K019-2令和8年改定自家脂肪注入
医科 › 点数表
別に算定
K019-2令和8年改定| 1回目 | 22,900点 |
| 2回目 | 11,450点 |
| 1回目 | 30,530点 |
| 2回目 | 15,265点 |
| 1回目 | 38,160点 |
| 2回目 | 19,080点 |
K019-2自家脂肪注入施設基準 › 特掲診療料 › 手術は、以下のアからエまでのいずれかに該当する患者に対して行った場合に、原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して最大2回まで算定できる。ただし、2回行った後に再度行っても算定できない。ア 鼻咽頭閉鎖不全(鼻漏改善を目的として行った場合)イ 進行性顔面半側萎縮症、限局性強皮症、剣創状強皮症及び深在性エリテマトーデス等の変性疾患に伴う陥凹変形ウ 第一第二鰓弓症候群、トリーチャーコリンズ症候群及び頭蓋縫合早期癒合症等の先天性形態異常に対する頭蓋又は顔面形成術後の陥凹変形並びにポーランド症候群及び漏斗胸に伴う胸郭変形エ HIV関連脂肪萎縮症による頬部の陥凹変形