L003令和8年改定硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。)
医科 › 点数表
80点
令和8年改定80点
加算
| 精密持続注入加算 | +80点 | 注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。 |
告示厚生労働省告示
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
通知算定上の留意事項
精密持続注入とは、自動注入ポンプを用いて1時間に 10mL 以下の速度で局所麻酔剤を注入するものをいう。