B011-5令和8年改定

がんゲノムプロファイリング評価提供料

医科 › 点数表
12,000

関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査及び区分 番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供…
問: 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査及び区分 番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料について、 令和4年3月 31 日以前から診療を継続している患者については、改定に より自己負担額等が変更になる場合があるが、患者へ説明すべき事項とし て、自己負担額等が変更になる場合があることは含まれるか。
その44区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料 について、 「当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき…
問: 区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料 について、 「当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき、当該患 者のがんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエ ンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析データ(VCF又はXML) 及び臨床情報等を、保険医療機関又は検査会社等からがんゲノム情報 管理センター(C-CAT)に提出した場合に算定する。」とされてい るが、問2と同様、C-CAT検査データ転送システム利用規約を遵 守した上で、YAML形式で解析データを提出した場合に算定できる か。

参照元(2件)