令和8年改定12,000点
通知算定上の留意事項
(1) がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、「D006-19」がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロファイ
リング検査の「1」固形腫瘍点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表を対象とする場合を行った場合であって、得られた包括的
なゲノムプロファイルの結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する
専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する
医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等。以下同じ。)による検討会(エキスパー
トパネル。以下同じ。)で検討を行った上で、治療方針等について文書を用いて患者に
説明した場合に患者1人につき1回に限り算定する。 また、「D006-19」がんゲノ
ムプロファイリング検査の「2」造血器腫瘍点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表又は類縁疾患を対象とする場合を行った場
合であって、エキスパートパネルで検討を行った上で、治療方針等について文書を用い
て患者に説明した場合に造血器腫瘍点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表又は類縁疾患の同一疾患につき1回に限り算定する。
ただし、以下のアからウまでを満たす場合については、エキスパートパネルを省略して
も差し支えない。この場合、イ及びウの判断に当たっては、がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表情報管理センタ
ー(以下「C-CAT」という。)調査結果を参照すること。
ア 「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「1」固形腫瘍点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表を対象とする
場合を行った場合
イ C-CAT調査結果において、二次的所見を疑う病的変異が検出されない場合
ウ 以下のいずれかを満たす場合
① 検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可能な医薬品が存在する場合(検
査に用いた体外診断用医薬品若しくは医療機器の薬事承認若しくは認証された使用
目的又は関連学会の定める指針に従う場合に限る。)
② C-CAT調査結果において、検査により得られた遺伝子変異に基づいて投与可
能な医薬品が、臨床試験又は治験等も含め存在しない場合 (2) 当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき、当該患者のがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロファイ
ルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ、BAM又はCRA
M)、解析データ(VCF、XML、YAML又はJSON)及び臨床情報等を、保険
医療機関又は検査会社等からC-CATに提出した場合に算定する。ただし、患者から
同意が得られなかった場合については、この限りではない。 (3) C-CATへのデータ提出に係る手続きに当たっては、個人情報の保護に係る諸法令
を遵守すること。