施設基準K924R6R8

自己生体組織接着剤作成術

医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 手術
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

三の二の三 自己生体組織接着剤作成術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1 自己生体組織接着剤作成術に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任を有する常勤医師が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。

(3) 血液製剤の使用に当たって日本輸血・細胞治療学会より示されている「輸血療法実践ガイド」を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。

(4) 当該技術の適応の判断及び実施に当たって、関連学会から示されているガイドラインを遵守していること。2 届出に関する事項

(1) 自己生体組織接着剤作成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 73 の2を用いること。

(2) 臨床検査技師の勤務状況について具体的に分かるものを添付すること。

届出書類

様式73の2自己生体組織接着剤作成術
PDFWord

関連する診療報酬項目