K924-2令和8年改定自己クリオプレシピテート作製術(用手法)
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1,760点
用手法
令和8年改定1,760点用手法
告示厚生労働省告示
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。
K924-2令和8年改定注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。