F500R6R8F500R6R8五の五 在宅薬学総合体制加算施設基準F500在宅薬学総合体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤に規定する患者
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表(ただし、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等(ただし、注1のただし書きに規定する場合を除く。)を算定している患者
(3) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
1 在宅薬学総合体制加算施設基準F500在宅薬学総合体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤1に関する施設基準
(1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。
(2) 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数の合計が計 48 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
(3) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。
(4) 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に行っていること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。併せて、保険薬局が実施可能な在宅業務に係る内容についても周知を行うことが望ましい。
(5) 当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修には、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望ましい。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
(7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(8) 地方厚生(支)局長に対して、施設基準に適合するものとして、あらかじめ服薬管理指導料疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第97の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。調剤報酬点数表関係の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出を行っていること。2 在宅薬学総合体制加算施設基準F500在宅薬学総合体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤2に関する施設基準
(1) 1の基準を満たすこと。
(2) 次のいずれかの要件を満たすこと。ア 直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が計 240回以上であり、かつ、直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計に占める割合が2割を超えること。イ 直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が計 480回以上であり、かつ直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計に占める割合が1割を超えること。
(3) 次のアからウまでのいずれかを満たす保険薬局であること。ア 直近1年間における麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の注3に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注2に規定する加算及び在宅患者緊急時等共同指導料の注2に規定する加算)、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算施設基準F500在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算施設基準 › 特掲診療料(在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の注4に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3に規定する加算及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する加算)、居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)の注3及び注7に規定する加算並びに介護予防居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)の注3及び注7に規定する加算の算定回数の合計が 10 回以上であること。イ 直近1年間における薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算施設基準F500無菌製剤処理加算施設基準 › 特掲診療料の算定回数が1回以上であること。ウ 直近1年間における乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の注5に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注4に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注4に規定する加算)及び小児特定加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の注6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注5に規定する加算)の算定回数の合計が6回以上であること。
(4) 常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務していること。また、原則として開局時間中は
2名以上の薬剤師が保険薬局に常駐し、常態として調剤応需及び在宅患者の急変等に対応可能な体制をとっていること。なお、この場合においては、当該保険薬局における常勤薬剤師の所定労働時間(32 時間未満の場合は、32 時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。
(5) 医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。3 在宅薬学総合体制加算施設基準F500在宅薬学総合体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に関する留意点施設基準に適合するとの届出をした後は、1の(2)、2の(2)イ及び(3)については、前年5月1日から当年4月末日までの実績により判定し、当年6月1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定できるものとする。4 届出に関する事項在宅薬学総合体制加算施設基準F500在宅薬学総合体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の5を用いること。