1縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)施設基準K529-3縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を合わせて年間10例以上実施し
ており、このうちウ又はエの手術を合わせて年間10例以上実施していること。
ア 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)点数表K527食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)別に算定点数表
イ 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)点数表K529食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)別に算定点数表
ウ 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術点数表K529-2胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術別に算定点数表
エ 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術点数表K529-3縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術109,240点点数表
(3) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名
以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10年以上の経験を有すること。
(4) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(6) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。
(7) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の上、手術適応等の治療方針の決定
及び術後の管理等を行っていること。
(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2届出に関する事項
縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)施設基準K529-3縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の10の2を用いること。