二の四 医科点数表第二章第十部手術通則第17号に掲げる手術
医科点数表の人工関節置換術点数表K082人工関節置換術別に算定点数表、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)施設基準K082-7人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)施設基準 › 特掲診療料 › 手術若しくは人工関節再置換術点数表K082-3人工関節再置換術別に算定点数表(股関節に対して実施したものに限る。)、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術若しくは第8款(心・脈管(動脈及び静脈を除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合又は造血幹細胞移植点数表K922造血幹細胞移植別に算定点数表を実施した場合
1人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)施設基準K082-7人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)施設基準 › 特掲診療料 › 手術の施設基準
(1) 整形外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関において、人工関節置換術点数表K082人工関節置換術別に算定点数表に係る手術(「K082の1(股関節に限
る。)」又は「K082-3の1(股関節に限る。)」)を年間10例以上実施していること。
(3) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置さ
れていること。
(4) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされて
いること。
(5) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の上、手術適応等の治療方針の決定
及び術後の管理等を行っていること。
2届出に関する事項
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)施設基準K082-7人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)施設基準 › 特掲診療料 › 手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の54を用いること。