E101-3R6R8E101-3R6R8三 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準E101-3ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断気共鳴コ
ンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表及び乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表の施設基準
(1) ポジトロン断層撮影点数表E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表若しくはポジトロン断層・
磁気共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。)又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表に係る診療料を算定するための施設基準
イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断点数表E102核医学診断別に算定点数表について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断点数表E102核医学診断別に算定点数表に
係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
ロ 当該断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) ポジトロン断層撮影点数表E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表又はポジトロン断層・磁気
共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る診療料を算定するための施設基準
イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断点数表E102核医学診断別に算定点数表について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断点数表E102核医学診断別に算定点数表に
係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
ロ 当該断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基
準次のいずれかに該当すること。
イ (1)のロ又は(2)のロに掲げる診断撮影点数表E002撮影別に算定点数表機器での撮影点数表E002撮影別に算定点数表を目的とした別の保険医療機関からの依頼に
より撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行った症例数が、当該診断撮影点数表E002撮影別に算定点数表機器の使用症例数の一定割合以上であること。
ロ 特定機能病院、がん診療の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発
法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であること。
気共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表
1ポジトロン断層撮影点数表E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表若しくはポジトロン断
層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。)又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表に係る費用を算定するための施設基準
(1) 核医学診断点数表E102核医学診断別に算定点数表の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が1名以上い
ること。
(2) 診断撮影点数表E002撮影別に算定点数表機器ごとに、PET製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有する専任の
診療放射線技師が1名以上いること。
(1) 1の(1)及び(2)を満たしていること。
(2) 関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」におけ
る「診療用PET薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表製造施設認証」(放射性医薬品合成設備を用いる場合に限る。)及び「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。
3該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準
ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準E101-3ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断気共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式36に定める計算式により算出した数値が100分の30以上であること(ただし、特定機能病院、がん診療の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する保険医療機関を除く。)。がん診療の拠点となる病院とは、第11の2がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準B005-6がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の2と同様であること。
4届出に関する事項
ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準E101-3ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断気共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影別に算定点数表又は乳房用ポジトロン断層撮影点数表E101-5乳房用ポジトロン断層撮影4,000点点数表の施設基準に係る届出は、別添2の様式36を用いること。