E101-5令和8年改定乳房用ポジトロン断層撮影
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4,000点
E101-5令和8年改定注1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表とは、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影点数表E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表画像を撮影するものをいう。また、画像の方向、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。18E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表の「2」 18 FDGを用いた場合(一連の検査につき)、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)点数表E101-3ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)別に算定点数表の「2」 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影の「1」 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)と併せて同日に行った場合に限り算定する。18