E101-5令和8年改定乳房用ポジトロン断層撮影
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4,000点
E101-5令和8年改定注1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表とは、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像としてE101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表画像を撮影点数表E002撮影別に算定点数表するものをいう。また、画像の方向、スライスの数、撮影点数表E002撮影別に算定点数表E101-2ポジトロン断層撮影別に算定点数表の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につE002撮影別に算定点数表(一連の検査につE002撮影別に算定点数表の「1」18FDGを用いた場合(一連の検査にE002撮影別に算定点数表に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品