二在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準
(1)在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の注1に規定する施設基準
イ在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
ロ緊急時の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表体制が整備されていること。
(2)在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の注7に規定する施設基準
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備され
ていること。
1在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に関する施設基準
(2) 居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、
計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供できること。
(3) 患者に対し、定期的に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び訪問看護を実施できる体制があること。
(4) 患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制があ
ること。
(5) 上記(3)における訪問看護及び(4)については、当該保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を有する保険
医療機関又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えないものとする。
2届出に関する事項
(1) 在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準に係る届出は、別添2の様式20を用いること。
(2) 当該保険医療機関において主として在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表がん医療総合診療に当たる医師、看護師の氏名
を記載すること。
(3) 緊急時の連絡・対応方法について患者等への説明文書の例を添付すること。
(4) 悪性腫瘍患者の過去1か月間の診療状況について下記の事項を記載すること。
ア 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数(延べ患者数)
イ 外来患者数(延べ患者数)