十三緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準等
(1)緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1の施設基準
イ主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群若しくは終末期の末期腎不全に罹患している
患者を入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させ、緩和ケアを一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の病棟単位で行うものであること。
ロ当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が七又はそ
の端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本
文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本
文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟におい
て緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する悪性腫瘍又は終末期の末期腎不全の患者に対して緩和ケアを行う
場合に限る。)。
ホ当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヘ当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
ト健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選
定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
チがん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を
受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
リ連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。
ヌ次のいずれかに該当すること。
①入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。
②在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。
ル次のいずれかに係る届出を行っていること。
①区分番号A226―2に掲げる緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
②区分番号B001の42に掲げる外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料
③区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療
ヲデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2の施設基準
(1)のイからリまで及びヲを満たすものであること。
(3)緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注3の除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
1緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1に関する施設基準等
(1) 主として悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させ、緩和ケ
アを行う病棟を単位として行うこと。
(2) 夜間において、看護師が複数配置されていること。
(3) 当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。
(4) 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、複数
の病棟において当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の届出を行う場合には、病棟ごとに1名以上の常勤医師が配置されていること。
(5) (4)に掲げる医師は次のいずれかの研修を修了している者であること。
ア 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月
1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
(6) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、30平方メートル以上で
あり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、8平方メートル以上であること。
(7) 当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室
を備えていること。
(8) 当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が5
割以下であること。
(9) 入退棟に関する基準が作成されていること。
(10) 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われて
いること。
(14) がん診療の拠点となる病院は、別添3の第14の1の(13)と同様であること。
また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
(16) 以下のア又はイを満たしていること。
ア 当該病棟直近1年間の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者について、以下の(イ)から(ロ)までの期間の平均が
14日未満であること。
(イ) (4)の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が
文書又は口頭で入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の意思表示を行った日
(ロ) 患者が当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日
イ 直近1年間において、退院患者のうち、次のいずれかに該当する患者以外の患者が15%
以上であること。
(イ) 他の保険医療機関(療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料及び有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料療
養病床入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者
(ハ) 死亡退院の患者
(17) 次のいずれかに係る届出を行っていること。
ア 「A226-2」に掲げる緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
イ 「B001」「24」に掲げる外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料
ウ 「C003」に掲げる在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療
(19) データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい
ては別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の届出を行うことができる。ただし、令和6年3月31日において急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の場合に限る。)、専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料基本料、療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5、特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
2緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2に関する施設基準等
1の(1)から(14)まで及び(19)を満たしていること。
3届出に関する事項
緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式52を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、当該病棟の平面図(面積等が分かるもの。)を添付すること。