施設基準
A000R6R8サーベイランス強化加算
医科 › 施設基準 › 基本診療料
A000R6R8【告示出典: R8 k1_3初・再診料疑義解釈健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病 に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定すること ができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合 が該当するのか。医科・歯科診療報酬点数表関係】三の五 医科初診料点数表A000初診料291点点数表及び医科再診料点数表A001再診料76点点数表のサーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料の施設基準地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
1サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っていること。
(2) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
2届出に関する事項サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。