A000R6R8A000R6R8る救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜
間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が27時間以上で
よいこと。また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うも
のであること。
ア 地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は
救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療
機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険
医療機関
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療所が常
態として医師が不在となる時間(訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に要する時間を除く。)は、1週間当たりの表示
診療時間の合計に含めない。
(4) 診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な
時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設され
ている場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。
2届出に関する事項
夜間・早朝等加算施設基準A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に
地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。