施設基準
A000R6電子的保健医療情報活用加算
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A000R61 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表情報又は特定健診情報等を取得し、当該
情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見
やすい場所に掲示していること。
2 届出に関する事項
電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていれば
よく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。