施設基準
A000R6電子的保健医療情報活用加算
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A000R6三の六 医科初診料点数表A000初診料291点点数表、医科再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の電子的保健医療情報活用加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2) の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。九の四 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
1 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。2 届出に関する事項電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。