疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯と して歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯と して歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。

答

回答

算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナー を算定する。

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