疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯と して歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯と して歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。
答
回答
算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナー を算定する。 歯-11 【光学印象】
「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯と して歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。
算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナー を算定する。 歯-11 【光学印象】