K006新設令和8年改定歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)
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別に算定
K006新設令和8年改定| 麻酔に従事する歯科医師が専従で実施する場合 | 2,600点 |
| 麻酔に従事する歯科医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合 | 1,700点 |
| 麻酔を専従で実施する場合 | 900点 |
| 1から3まで以外の場合 | 600点 |
| 麻酔管理時間加算 | +510点 | 注3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ780点又は510点を所定点数に加算する。 |
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(以下この区分番号において「歯科麻酔科医」という。)が行った場合に算定する。
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科麻酔科医の指導の下に麻酔を担当するものが行った場合に算定する。
注3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ780点又は510点を所定点数に加算する。
注4 3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。
L001-2静脈麻酔別に算定点数表であって、意識消失を伴い、気道確保について適切な管理を要するもの(声門上器具又は気管挿管による気道確保を除く。)を 20 分以上実施した場合に算定する。L001-2静脈麻酔別に算定点数表剤の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。L001-2静脈麻酔別に算定点数表を 100 症例以上経験している麻酔に従事する歯科医師に限る。以下この項において同じ。)が吸入麻酔又は静脈麻酔点数表L001-2静脈麻酔別に算定点数表の前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の歯科麻酔科医が、吸入麻酔又は静脈麻酔点数表L001-2静脈麻酔別に算定点数表を行うこと。ロ 麻酔前後の診察については、次に掲げる場合を除き、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。(イ) 緊急の場合(ロ) 同一の日に入院及び退院した場合(ハ) 外来部門において、歯科麻酔を担当する歯科医師の管理下で実施する場合ハ 歯科麻酔科医が、歯科麻酔科医以外の歯科医師と共同して麻酔を実施する場合においては、歯科麻酔科医が、当該麻酔を通じ、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施すること。ニ 麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載すること。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表に移行できる十分な準備を行った上で、目視及び酸素飽和度測定又は終末呼気炭酸ガス濃度測定により、十分な監視下で行わなければならない。D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ50点点数表オタコスコープの検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した日においては、麻酔の前後にかかわらず、当該検査に要する費用は別に算定できない。