疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
第8部、第9部、第 10 部及び第 12 部の通則において、6歳未満の乳幼 児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身 麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされている が、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K00 5」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔は含まれるのか。
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
第8部、第9部、第 10 部及び第 12 部の通則において、6歳未満の乳幼 児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身 麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされている が、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K00 5」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔点数表L001-2静脈麻酔区分参照点数表は含まれるのか。
答
回答
含まれない。