B000-12令和8年改定根面う蝕管理料
歯科 › 点数表
30点
B000-12令和8年改定 | 口腔管理体制強化加算 | +48点 | 注2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。 |
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕 に罹患しているものに対して、当該う 蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、非切削による当該う 蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。
注2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。
B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料を算定した患者( 65 歳以上のものに限る。)又はC000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕を有するものに対して、当該う蝕の進行抑制を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について、説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。B001小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、根面う蝕管理を行った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。