疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置 を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置 を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「B000-13」 エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、 これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
答
回答
同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に 当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管 理を行っている場合は算定して差し支えない。