M000令和8年改定M000令和8年改定| 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合 | 2,700点 |
| 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合 | 3,100点 |
| 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 | 4,000点 |
| 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合 | 5,000点 |
| 放射線治療専任加算 | +330点 | 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療施設基準 |
| 外来放射線治療加算 | +100点 | 注3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の患者であって、入院点数表 |
| 遠隔放射線治療計画加算 | +2000点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緊急時の放射線治療の治療計画を、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関と共同して策定した場合に、遠隔放射線治療計画加算施設基準 |
注1 線量分布図を作成し、区分番号M001に掲げる体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表、区分番号M004の1に掲げる外部照射、区分番号M004の2に掲げる腔くう内照射又は区分番号M004の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算施設基準M000放射線治療専任加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療として、330点を所定点数に加算する。
注3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の患者であって、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外のもの等に対して、放射線治療(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算施設基準M000外来放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緊急時の放射線治療の治療計画を、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関と共同して策定した場合に、遠隔放射線治療計画加算施設基準M000遠隔放射線治療計画加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療として、一連の治療につき1回に限り2,000点を所定点数に加算する。
M001体外照射別に算定点数表又は「M004」密封小線源治療の「1」M000放射線治療専任加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、「M001」体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表の「2」に掲げる高M001体外照射別に算定点数表の 「3」 に掲げる強度変調放射線治療M000外来放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料の対象となる患者は、放射線治療を必要とするA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、「M001」体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表の「2」に掲げる高エネルM001体外照射別に算定点数表の「3」に掲げる強度変調放射線治療(IMA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、「M001」体外照射点数表M001体外照射別に算定点数表の「3」に掲げるM000遠隔放射線治療計画加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療は、放射線治療を専ら担当する常勤の医師A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料した放射線治療を支援する施設の医師等による支援を受けて実施した場合