疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「放射線治療(体外照射法)」が 200 症例以上との記載があるが、ここで いう症例とは、実患者数での計算になるのか。また…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「放射線治療(体外照射法)」が 200 症例以上との記載があるが、ここで いう症例とは、実患者数での計算になるのか。または、同一部位で照射方法 等が変更となり、新たな計画が策定された場合(放射線治療管理料を新たに 算定した場合等)については、同一患者でも複数として計算するのか。

回答

同一疾病の一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合 であっても1例として計算する。一方で、一連の放射線治療が終了後、再 発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一患者であっても複 数として計算する。

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