L007令和8年改定L007令和8年改定| 麻酔に従事する医師が専従で実施する場合 | 2,600点 |
| 麻酔に従事する医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合 | 1,700点 |
| 麻酔を専従で実施する場合 | 900点 |
| 1から3まで以外の場合 | 600点 |
| 麻酔管理時間加算 | +510点 | 注3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ780点、510点を所定点数に加算する。 |
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下この節において同じ。)が行った場合に算定する。
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師の指導下で行った場合に算定する。
注3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ780点、510点を所定点数に加算する。
注4 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
注5 3歳以上6歳未満の幼児に対して吸入麻酔又は静脈麻酔点数表L001-2静脈麻酔別に算定点数表による深鎮静を行った場合は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。
L001-2静脈麻酔別に算定点数表であって、意識消失を伴い、気道確保について適切な管理を要するもの(声門上器具又は気管挿管による気道確保を除く。以下この区分において「深鎮静」という。)を 20 分以上実施した場合に算定する。L001-2静脈麻酔別に算定点数表の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表に移行できる十分な準備を行った上で、終末呼気炭酸ガス濃度測定を含む医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。また、当該保険医療機関内における緊急時の体制を整備し、関係する診療科で事前に共有しておくこと。D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ50点点数表オタコスコープの検査に要する費用は本区分の所定点数に含まれ、本区分の所定点数を算定した同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料においては、深鎮静の前後にかかわらず、当該検査に要する費用は別に算定できない。