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K605-5
令和8年改定
骨格筋由来細胞シート心表面移植術
医科 › 点数表
9,420
点
届出書類
様式65の3の2
骨格筋由来細胞シート心表面移植術
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関連施設基準
令和8年改定
骨格筋由来細胞シート心表面移植術
1骨格筋由来細胞シート心表面移植術に関する施設基準 (1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)の実施施設として届出のある施設又は植込型補助人 工心臓(非拍動流型)の実施施設として届出のある施設と連携可能な施設であること。 (2) 医薬品医
R4
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R8
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令和8年改定
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点
通知
算定上の留意事項
(1) 虚血性心疾患による重症
心不全
点数表
B001-10
心不全再入院予防継続管理料
別に算定
特掲診療料 › 医学管理等
患者で、薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療では効果
不十分として関連学会の定める「ヒト(自己)骨格筋由来細胞シートの使用要件等の基準
について」に定めるハートチームによる適応判定が行われ、かつ、根治療法として心臓移
植以外に治療手段がないと考えられる症例に対して、上記基準に従って実施された場合に
限り算定できる。
(2) 本技術に先立って行われる骨格筋由来細胞シートを調整するための骨格筋採取に係る技
術については、「K000」
創傷処理
点数表
K000
創傷処理
別に算定
点数表
又は「K000-2」
小児創傷処理(6歳未満)
点数表
K000-2
小児創傷処理(6歳未満)
別に算定
点数表
に
より算定する。