K000-2令和8年改定

小児創傷処理(6歳未満)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)1,400
筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)1,540
筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)2,860
筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)4,410
筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)500
筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)560
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)1,060
筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)1,950
告示厚生労働省告示

注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮さつ又は縫合を行う場合に限り算定する。

注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

注3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。