K000-2令和8年改定小児創傷処理(6歳未満)
医科 › 点数表
別に算定
K000-2令和8年改定| 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) | 1,400点 |
| 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) | 1,540点 |
| 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 2,860点 |
| 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) | 4,410点 |
| 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) | 500点 |
| 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) | 560点 |
| 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 1,060点 |
| 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) | 1,950点 |
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮さつ又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
注3 汚染された挫創に対してデブリードマン点数表K002デブリードマン別に算定点数表を行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
K000創傷処理別に算定点数表とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は「J000」創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。K002デブリードマン別に算定点数表の加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り算定する。