疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「K169」頭蓋内腫瘍摘出術の注3及び区分番号「K17 1-2」内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術の注に規定する術中MRI…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「K169」頭蓋内腫瘍摘出術の注3及び区分番号「K17 1-2」内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術の注に規定する術中MRI撮影加算に おける「関係学会の定めるガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。

回答

現時点では、日本術中画像情報学会の「術中 MRI ガイドライン」を指す。 【舌下神経電気刺激装置植込術

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