J038-2令和8年改定持続緩徐式血液濾
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1,990点
J038-2令和8年改定 | 時間外・休日加算 | +300点 |
注2 著しく持続緩徐式血液濾ろ過が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき120点を加算する。
注3 持続緩徐式血液濾ろ過を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
注4 区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、区分番号J038に掲げる人工腎臓の注8に規定する別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。
K698急性膵別に算定点数表炎診療ガイドライン 2015 において、持続緩徐式血液濾過の実施が推奨される重症K698急性膵別に算定点数表炎の患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を呈する急性肝不J042腹膜灌別に算定点数表流又は持続緩徐式血液濾過を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に実施した場合は、主たるものの所A000初診料291点点数表の注9及び「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表のG100薬剤別に算定点数表料又は特定保険医療材料