疑義解釈その142022-07-08 発出令和4年改定改定
区分番号「J000-2」下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍につ いてはどのように算定すればよいか。
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J000-2」下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置区分参照点数表について、足趾の浅い潰瘍につ いてはどのように算定すればよいか。
答
回答
「1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135 点」を算定する。
区分番号「J000-2」下肢創傷処置点数表J000-2下肢創傷処置区分参照点数表について、足趾の浅い潰瘍につ いてはどのように算定すればよいか。
「1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135 点」を算定する。