疑義解釈その142022-07-08 発出令和4年改定改定

区分番号「J000-2」下肢創傷処置については、留意事項通知にお いて、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「J000-2」下肢創傷処置については、留意事項通知にお いて、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であると されているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。

回答

足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱を指す。

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