D231-2令和8年改定皮下連続式グルコース測定(一連につき)
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700点
D231-2令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限り算定する。
B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目D231-2皮下連続式グルコース測定施設基準 › 特掲診療料 › 検査は以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。また、D007血液化学検査別に算定点数表プロファイルを必要とする1型糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者D007血液化学検査別に算定点数表発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表コントロールが不安定な2B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表患者であって、医師の指示に従い血糖点数表D007血液化学検査別に算定点数表コントロールを行う意志のある者D231-2皮下連続式グルコース測定施設基準 › 特掲診療料 › 検査と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った血中グルコース測定に係る費用は所定点数D231人工膵臓検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査又は人工膵臓療法施設基準J043-6人工膵臓療法施設基準 › 特掲診療料 › 処置を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った場合は、主たるもののみ算定する。