施設基準D231-2R6R8

皮下連続式グルコース測定

医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 検査
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k2_5検査】

六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1皮下連続式グルコース測定に関する施設基準

(1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配
置されていること。

(2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。

2届出に関する事項
皮下連続式グルコース測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。

参照元(1件)