D017令和8年改定排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
医科 › 点数表
別に算定
D017令和8年改定| 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの | 65点 |
| 保温装置使用アメーバ検査 | 45点 |
| その他のもの | 67点 |
| 集菌塗抹法加算 | +35点 | 注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。 |
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。
注 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)点数表D002尿沈渣(鏡検法)27点点数表又は区分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)点数表D002-2尿沈渣(フローサイトメトリー法)24点点数表を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
D002尿沈渣(鏡検法)27点点数表又は「D002-2」の尿沈渣(フローサイトメトリー法)点数表D002-2尿沈渣(フローサイトメトリー法)24点点数表を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。