D017令和8年改定

排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの65
保温装置使用アメーバ検査45
その他のもの67
通知算定上の留意事項
(1) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二
指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、
原虫等の検査を行った場合に該当する。
(2) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合
であっても、1回として算定する。
(3) 当該検査と「D002」の尿沈渣(鏡検法)又は「D002-2」の尿沈渣(フローサ
イトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(4) 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で
異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は
1箇所のみの所定点数を算定する。