C013令和8年改定在宅患者訪問褥瘡管理指導料
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750点
C013令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡じよくそう管理を行う必要が認められる患者(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っているものに限る。)に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及び看護師又は連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関等の看護師が共同して、 褥瘡じよくそう管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。
注2 区分番号C001に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料又は区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表は別に算定できない。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、この限りでない。
C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡管理に係る専門的知識・技術を有する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡対策チームが、褥瘡予防や管理が難しく重点的なC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡対策チームは、褥瘡の改善、重症化予防、発生予防のための以下の計画的な指C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡管理者を含む在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡対策チームの構成員の他、必要に応じA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表やリスク因子C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡診療計画を立案する。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡診療計画に基づく指導管理の評価C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡対策チームの構成員として複C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡対策チームの構成員のうち、1名以上は患家に赴きカンC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡対策チームにおいC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡診療計画を作成し、その内容を患者等に説明するC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡対策チームの各構成員が月1回以上、計画にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)、「C00C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)、「C005」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料又は「C00C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表、訪問看護基本療養費 (Ⅰ)C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表、訪問看護、訪問栄養指導を併せて行う場合にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表、「I012」精神科訪問看護・A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する場合は、当該保険医療機関においC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表褥瘡管理者がいない場合にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料の3、「C005-1-2」同