C013令和8年改定在宅患者訪問褥瘡管理指導料
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750点
C013令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡じよくそう管理を行う必要が認められる患者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及び看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、 褥瘡じよくそう管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。
注2 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表は別に算定できない。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、この限りでない。
C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、在宅褥瘡管理に係る専門的知識・技術を有する在宅褥瘡管理者を含む多職種からなる在宅褥瘡対策チームが、褥瘡予防や管理が難しく重点的な褥瘡管理が必要な者に対し、褥瘡の改善等を目的として、共同して指導管理を行うことを評価したものであり、褥瘡の改善等を目的とした指導管理のための初回訪問から起算して、当該患者1人について6月以内に限り、カンファレンスを実施した場合に3回を限度に所定点数を算定することができる。なお、当該指導料を算定した場合、初回訪問から1年以内は当該指導料を算定することはできない。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ )( Ⅲ)、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表、訪問看護基本療養費( Ⅰ)(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)を算定することができる。C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表、「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、(Ⅲ)、訪問看護基本療養費 (Ⅰ)、(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費 (Ⅰ)、(Ⅲ)を算定することができる。また、当該保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションによる場合においても、算定することができる。ただし、当該保険医療機関が訪問看護を実施している訪問看護ステーションと連携する場合は、当該保険医療機関において、訪問看護に係る費用を算定できないものとする。なお、当該保険医療機関及び継続的に訪問看護を実施している訪問看護ステーションに適切な在宅褥瘡管理者がいない場合において、褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が所属する保険医療機関等と共同して行った場合は、「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3、「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の3、訪問看護基本療養費 (Ⅰ)のハ又は訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハのいずれかを算定することができる。