C012令和8年改定C012令和8年改定| 往診の場合 | 1,500点 |
| 訪問診療の場合(同一建物居住者以外) | 1,000点 |
| 訪問診療の場合(同一建物居住者) | 240点 |
注1 1については、在宅療養後方支援病院施設基準C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において療養を行っている患者を緊急時に受け入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なもの(当該在宅療養後方支援病院施設基準C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を緊急時の搬送先として希望するものに限る。以下この区分番号において同じ。)に対して、当該患者に対する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担う他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
注2 2については、在宅療養後方支援病院施設基準C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
注3 3については、在宅療養後方支援病院施設基準C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者(同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。
注4 注1から注3までの規定にかかわらず、在宅療養後方支援病院施設基準C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療が、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者に対して行った場合については、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて12回に限り算定する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者共同診療料は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のためにC002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を緊急時の搬送先として希望する患者にC002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療が、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を提供する医療機関(以下「連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関」C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合に算定する。C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った後に、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関と十分情報交換を行っ