I012-2令和8年改定I012-2令和8年改定 | 精神科特別訪問看護指示加算 | +100点 | 注2 当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する |
| 手順書加算 | +150点 | 注3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に |
| 衛生材料等提供加算 | +80点 | 注4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。 |
注1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)
が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
注3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)
が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
注4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。
C007訪問看護指示料300点点数表は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中以外の精神疾患を有する患者であって、適切な在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養に必要C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者について月1C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表C007訪問看護指示料300点点数表は算定できない。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養において衛生材料等が必要な患者C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料、C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C005-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問点滴注射管理指導C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料を算定した場合は、「注