疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定
「A244」病棟薬剤業務実施加算1の施設基準において、「「B014」退院時薬剤情報管理指導料の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4割以上であること」と…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A244」病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の施設基準において、「「B014」退院時薬剤情報管理指導料点数表B014退院時薬剤情報管理指導料90点点数表の算定割合が、直近3か月間で退院患者のうち4割以上であること」とあるが、「退院患者」について、退院時薬剤情報管理指導料点数表B014退院時薬剤情報管理指導料90点点数表の算定対象とならない入院料を算定している患者、医科点数表の第1章第2部通則6に規定する入院期間が通算される再入院の患者及び死亡退院の患者は、除外してよいか。
答
回答
よい。【後発医薬品使用体制加算施設基準A243-2後発医薬品使用体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算等】