疑義解釈その442024-02-22 発出令和4年改定改定
区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料 について、 「当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等 について、 「当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき、当該患 者のがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエ ンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析データ(VCF又はXML) 及び臨床情報等を、保険医療機関又は検査会社等からがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表情報 管理センター(C-CAT)に提出した場合に算定する。」とされてい るが、問2と同様、C-CAT検査データ転送システム利用規約を遵 守した上で、YAML形式で解析データを提出した場合に算定できる か。
答
回答
算定可。