B008-2令和8年改定B008-2令和8年改定 | 連携管理加算 | +50点 |
注1 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
注2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料管理加算として、50点を所定点数に加算する。
ただし、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。
)は同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料には算定できない。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬剤総合評価調整管理料施設基準B008-2薬剤総合評価調整管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。
B008-2薬剤総合評価調整管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して、複数の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の投与により期待されるB008-2薬剤総合評価調整管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、当該保険医療機関で処方された内服薬の種類数が2種類G100薬剤別に算定点数表総合評価調整加算と合わせて、1か所の保険医療機関G100薬剤別に算定点数表の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料管理加算は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方又は相互作用G100薬剤別に算定点数表については、調整前の内G100薬剤別に算定点数表調整加算又は薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表総合評価