B005-11令和8年改定遠隔連携診療料
医科 › 点数表
別に算定
B005-11令和8年改定| 外来診療の場合 | 900点 |
| 訪問診療の場合 | 900点 |
| 入院診療の場合 | 900点 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
注3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料の対象患者B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1を届け出た保険医療機関であること。オ (2)ウの患者を診療する場合は、「B001」の「24」外来緩和ケア管理料施設基準B001外来緩和ケア管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準を届け出ていること。カ (1)カ、(2)ア及び(3)オの患者を診療する場合は、当該保険医療機関と同一の都道府県内に所在する保険医療機関であること。B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表は別に算定できない。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。