疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「B005-11」遠隔連携診療料の注2について、難病の患者に対する 医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病又は…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B005-11」遠隔連携診療料施設基準B001遠隔連携診療料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注2について、難病の患者に対する 医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病又はてんかん(知的 障害を有する者に係るものに限る。)の治療を行うことを目的とした場合に 算定できるとされているが、指定難病の患者とは、同法第7条第4項に規 定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特 定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含 む。)を指すのか。
答
回答
医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば 対象となる。