疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
医師事務作業補助体制加算において、ICT機器を活用する場合の医師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えればよいか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料において、ICT機器を活用する場合の医師事務作業補助者の算入方法について、どのように配置人数を考えればよいか。
答
回答
例えば、90床の一般病床を持つ医療機関において、15対1補助体制加算を届け出ている場合であって、ICT機器のうち、生成AIを活用した文書作成補助システムのみを組織的に導入している場合には、医師事務作業補助者1人を1.2人として配置人数に算入可能であるため、5人の医師事務作業補助者を配置することで、90床に対して15対1補助体制加算として必要な6人の配置基準を満たすことができる。【口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表】