疑義解釈その132026-09-25 発出令和8年改定改定
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発0…
令和8年改定 › 訪問看護療養費関係
問
質問
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発0305第19号)の「第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項」1の(2)において、「訪問看護ステーションと特別の関係にあり、かつ、当該訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付した医師が所属する保険医療機関等において、往診料点数表C000往診料720点点数表、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料区分参照点数表又は在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料区分参照点数表(略)のいずれかを算定した日については、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できない」とあるが、当該医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションにおいて、包括型訪問看護療養費を算定することは可能か。
答
回答
算定不可。