疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定

「A000」初診料の注16、「A001」再診料の注19、「A002」外来診療料の注10及び「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、マイナ保険証利用率の要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「A000」初診料の注16、「A001」再診料の注19、「A002」外来診療料の注10及び「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、マイナ保険証利用率の要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。

答

回答

辞退の届出は不要。ただし、この場合は当該加算を算定することはできない。

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