疑義解釈その122026-09-02 発出令和8年改定改定
「A000」初診料の注16、「A001」再診料の注19、「A002」外来診療料の注10及び「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、マイナ保険証利用率の要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の注16、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注19、「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注10及び「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表の施設基準について、マイナ保険証利用率の要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。
答
回答
辞退の届出は不要。ただし、この場合は当該加算を算定することはできない。